114 放送と通信の融合
インターネットの発達,伝送技術の発達によって放送法,通信法が形骸化してきた.その本質を整理したい.
現在の放送法は電波の公共性を担保した許認可制度である.(実際は商業放送であるが)認可を受けた放送事業者(不特定者に情報を流す事業者)は放送の影響力、電波の公共性から、コンテンツ(放送内容)の公平性が求められる事になる.
一方,放送は放送目的の電波網以外に携帯電話網,インターネット網,等の通信網でも行われている.インターネットテレビ、オンデマンド映像配信、インターネットラジオもある.ここに放送法と通信法の融合問題が発生する.
伝送路の融合だけではなく,放送とは何か、報道とは何か、マスコミとは何か、報道・言論の自由と放送の公共性・公平性をどのように考えるか、ボーダーレスな通信網で国内法が成立するのか、など,の問題が発生してくる..
又,放送のデジタル化によって,放送内容の私的複製権も議論され始めた.複製しても画質や音声が劣化しない事から,著作権保護優先の規制問題である.インターネットのコンテンツ(画像・映像・音楽)の私的複製権の問題もある.
このような事態に対し、法的な整備はまだ出来ていない.私見であるが、縦割り(垂直統合の考え方)から横割り(水平統合の考え方)に法体系を作りかえるべきだと思う.横割りの考え方は次の通りである.
①プロバイダー
プロバイダーはコンテンツの発信機能を有している企業・団体・個人(従来の放送局、通信事業者を含む)を指し、認可もしくは届出制度で運営
②キャリアー
キャリアーは伝送路(有線、無線)を有している者を指し、認可制度による割り当てで運営、プロバイダーに伝送路を貸し出す事業となる.
③コンテンツ
コンテンツは不特定多数へのブロードキャスト・配信内容を指し、自主規制と刑法で規制、私的複製権はここで議論.(海外からのコンテンツをどのように規制するかの検討は残る)コンテンツ事業者はプロバイダーにコンテンツを提供する事になる.テレビで言えば番組作成と放送局を分離した考え方.
この考え方によれば、各事業者は分離しても良いし、併せ持っても良い事になる.事業の参入も活発になる.
現在、総務省で検討中だと思うが、どうするのか、その推移を見たい.
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